左岸5.25K付近の住宅への浸水
最高水位より約70cm低下した 2019年10月13日 14:58
Mar., 22, 2021
前ページで見たとおり、2019年の台風19号による洪水の水位一覧表には、従来の同様調査にはなかった数多くの水位不明箇所があります。氾濫が起きていないのであればともかく、堤防のない区間で氾濫し、耕地だけでなく住宅や幼稚園の園舎に甚大な被害を及ぼした地点について、公式記録上、2019年10月13日の氾濫がなかったことになっているのです。
これについて下館〔しもだて〕河川事務所(茨城県筑西〔ちくせい〕市)の幹部職員は、測量を実施した新星コンサルタント(常総市篠山)と下館河川事務所調査課との「協議」によるものだと説明しています。事実上の指示・命令によるものと考えるほかありませんが、このような作為を施せば、当然他の部分との矛盾をきたすことは不可避です。報告書表紙の日付の誤り(前ページ)、pdfの乱丁(後述)などまだしも表面的なものであり、本質的な部分で一見して明らかな、深刻な齟齬が生ずることになります。このページではまず3.00Kから12.00Kまでの範囲について見ることにします。
まず、報告書中の平面図です(SUVRP001, pp.142-166.)。新星コンサルタントが受託した3.00Kから55.00Kまでの洪水について、痕跡水位の測定地点と洪水の及んだ範囲が25ページにわたって示されています。
右が3.00Kから12.750Kまでの5ページです(クリックすると独自ウィンドウが開き、さらに拡大表示できます)。
痕跡水位に関する表記については、地図欄外の凡例には載っていないので略記します。
3/00から12/750までの〈赤丸⭕️に縦線〉が標高測定の際に基準となる距離標石です。距離標石は、河道の中心線上の250mごとの点における法線(ほうせん。接線から引いた垂直線)上に打たれますが、堤防がある場合には、たいてい川表側法面上部にあります。堤防がない地点では区々で、おおむね計画高水位に近い道路際などにありますが、場合によっては森林の中など、容易に近づけないところに打ってあります。
痕跡水位の🔴は、この法線上で洪水が到達した最高水位の地点です。距離標石の頭頂部に金属の鋲が打ってあり、それと痕跡水位を確認した地点との標高差を、トータルステーション(TS)と呼ばれる測量機器で測定し、すでにわかっている距離標石の標高(利根川水系の鬼怒川の場合は、東京湾平均海面を基準とするT.P.値より0.84m高いY.P.値)に加除して算出します。
ただし、250mごとの距離標石だけでなく、橋梁・水門・樋管(堤防を暗渠で貫通する管)のある地点でも、測定します。橋梁の場合は両岸ですが、水門・樋管の対岸は対象外です(一覧表では、対岸の欄は斜線になります)。
一部の区間には、この🔴を通る青線が描かれています。洪水の到達点を結んだ線ということのようで、河川区域からはみ出すこともあります。これが氾濫で、耕地や家屋などに及べば水害が起きたということです。ただし、この平面図には河川区域境界線が描かれていませんから、無堤区間などではわかりにくいのです。
なお、注意しなければならないのは、この平面図に描かれている堤防は、2015年水害の前のものであり、2016年度から5年間にわたる激特事業により、かなりの区間、というより、ほとんどの区間で堤防の嵩上げ・拡幅、新規の築堤がおこなわれていることです。したがって、さきほどの〈⭕️に縦線〉の位置つまり距離標石はもちろん、🔴の位置つまり痕跡水位測定地点も、背景地図上で正しく表記されていないのです。若宮戸(わかみやど)など、一部区間については「堤防完成済み」として、堤体幅が図示されている場合もありますが、問題の水海道元町(みつかいどうもとまち)、すなわち八間堀(はちけんぼり)水門から豊水橋(ほうすいきょう)を経て11.000K手前にかけてのように、直前に築堤工事がおわったのに、無堤状態の図示のままになっているところもあります。当然、工事中の場所などは図示されていないのです。
2019年10月13日に氾濫被害を受けたとして一部の新聞が報道した筑西市伊佐山(いさやま)から下川島にかけてについては、図(平面図21。右下)のとおり、46.000Kから45.500Kにかけての無堤部分(築堤工事中で、図と現状はことなります)から住宅や企業の建築物のある市街地にはみだして、青線が描かれていて、水害のあったことがわかるようになっています。
ところが、当面注目している3.00Kから7.00Kまでの区間や、10.750Kから12.750Kまでの区間は、両岸ともこの青線がありません。前ページですでに見た痕跡水位一覧表で、測定結果が「不採用」となり痕跡水位が空欄(「-」)になっている区間です(前ページ冒頭の抜粋表では「不明確」)。
ただし、留意すべきなのは、青線がない区間といえども、すべての測定地点に🔴が打たれていることです。どこまで洪水が到達したのか、皆目見当もつかなかった地点は、ただの一箇所もなかった、ということです。測定はおこなわれ値も取得できているのに、最終的な一覧表上はデータが全くない、すなわち測定しなかったと同じことになっているのです。
左岸の筑西市伊佐山から下川島にかけての氾濫状況(平面図21拡大)
新星コンサルタントによる測量の様子をみることにします。
前ページで見た、「令和元年5月」という不思議な日付の入った総ページ2044ページの3つめのファイルには、68枚の「縦断測量観測手簿及び計算簿」の原本(の画像)が収録されています。新星コンサルタントの調査員が、痕跡調査の際に持参し、両岸の250mごとの標石と橋梁・水門・樋管(ひかん)で測量した数値をボールペンで書き留めたものです。
下は、そのうちの1枚で、右岸の8.00Kから5.75Kまでを上流から順に測定した際のものです(p.1252.)。これを例にとって、観測方法と書類作成手順を推測してみます(同じ書式であっても、68枚中には記入方法がだいぶ異なるものもあり一概にはわからないのですが、典型的なものについて推測します)。
「観測員」は、会社(常総市篠山〔しのやま〕=破堤した三坂〔みさか〕の対岸)を出発する時に、右から2列目の「杭上」列に距離標石の鋲の標高を記入してあるこの用紙を渡されるようです(筆跡が異なります。距離標石の標高は数年ごとに測量するようです)。
ただし、距離標石の標高が未記入の用紙を持って測量し、帰社後に別の社員が「杭上」に記入し、差し引きで「杭下」の痕跡水位を記入する場合もあります。その場合には、「器械高」蘭が空欄で、標石標高と痕跡水位の標高差だけを測定記入して帰社することになります。
例として、「R7.25」すなわち右岸の7.250Kを例に手順を見ます。現地で測定器を三脚の上に設置し、まず測定器と距離標石の頭に打ってある鋲との標高差(395mm)を測定し、左の「後視」蘭に記入します。標石の鋲の標高はY.P. 17,565mm(つまり17.565m)ですから、測定器の標高は17,565mmプラス395mmの17,960mmとなるので、それを「器械高」に記入します。次に測定器と痕跡水位地点との標高差(2260mm。痕跡水位の有効数字桁はcmまでです)を測定し「前視・杭下」に記入します。こうして、「器械高」17,960mmから、標高差2,260mmを差し引いた15,700mm(Y.P. 15.70m)が、7.25K地点の痕跡水位の標高になります。
トプコンの標高測定器、「デジタルレベルDL−500シリーズ」のカタログです(https://www.topcon.co.jp/positioning/products/pdf/DL-500_J.pdf)。
以上のように測定された標高、その測定日と「縦断測量観測手簿及び計算簿」のページ数を、「痕跡水位一覧表」に追記すると、下のようになります。測定はおおむね上流から下流方向へ順におこなわれるようですが、橋梁・水門・樋管を別に調査しているようなので、「手簿及び計算簿」は一列に全部収めずに適宜列を変えてあります。とりあえず、3.00Kから12.00Kまでを表にしてみます。
ご覧のとおり、「縦断測量観測手簿及び計算簿」には、新星コンサルタントと下館河川事務所との「協議」によって、空欄(「-」)とされた地点全てをふくむ、観測範囲の全地点の測定データが存在することがわかります。痕跡水位の測定ができず、数値を取得することができなかった地点は、ただの一箇所も存在しなかったのです。
ただし、一見してわかるように、問題のある数値が出ている地点が、3箇所あります。右岸の3.75Kの「21.48m」と、左岸の豊水橋(ほうすいきょう。右岸の豊岡〔とよおか〕と左岸の水海道〔みつかいどう〕から一文字ずつ)の「15.50m」、その次の11.25Kの「15.91m」の3つです。全体について判断する前に、この3箇所について、報告書に掲載されている写真を見ることにします。
ところが、この写真が曲者なのです。下館河川事務所の説明では、各地点の写真は全部、各々の観測当日に撮影されたものだというのですが、さきほどの「手簿」を記入していた社員とは別人物が写っていたり、あるいは同じことですが、当日の観測作業の状況とは異なる状況が写っているものがあるのです。それというのも、当方は出水直後に鬼怒川の各地点の観察に出かけた際、何箇所かでたまたま測量隊と遭遇し、観測作業をかなりの時間見ていたからです。
写真は極度に解像度が低く、掲げている地点名を書いた紙は読み取れないうえ、いつ撮影したかもわからないのです。画面内に日時を表示すべきなのにそれもないのです。そして軒並み「判断精度」は最低ランクの「想定」にマルがついているのですが、その理由もまったくわからないのです。手書き文書と写真に食い違いがあれば、通例なら写真の方が信用できるのに、この件についてはまったく逆で、写真の日付の僭称や、写真そのものの偽造?すら疑われるという、信じがたい状況なのです。
ということで、全部が当日の観測作業そのもの写真だというのは真実かと疑問を呈し、とりあえず新星コンサルタントに照会するよう求めているのですが、なかなか照会しようとしないのです。公表できない事情があると言っているようなものです。言を左右にし、嘘を並べて言い逃れようとすればするほど、作為と虚偽を自白する結果になるのですが、これがお役人様の常套手段で、そのうちこちらが根負けして追究を断念するのを待っているのです。その手には乗らず、調査を完遂して、あらためて検討することにします。
右岸の3.75Kの写真です(SUVRP002, p.587.)。現在の守谷(もりや)市板戸井(いたとい)付近で、江戸時代に開鑿された更新世段丘(洪積台地)の崖面です。この更新世段丘の上面は、一部に標高の高いところもありますが、Y.P. 20m程度のようです「痕跡水位21.48m」だとするとかなりの範囲で氾濫していたはずですが、そのようなことはないようです。痕跡の誤認というより、数値をメモする際の誤記のように思われます(たとえば、杭下の「1.13」を「8.13」と誤記した、など。それにしても「手簿」に記入していて、直近地点の数値とのあまりの懸隔に気付きそうなものですが……)。これを「不採用」としたのは妥当でしょう。
左岸の豊水橋の「15.50m」も明らかな測定ミスです。測定日は「手簿」では10月18日で、下左の報告書の写真(SUVRP002, p.531.)はその時のものだということになっています。下右の、10月15日に同じ場所を撮した写真中に実際の最高水位の線(黄線)を描き入れてありますが、それよりかなり下を紅白棒の先端で示しています(赤矢印の頭)。なお、250mごとの距離標石地点での測定と、橋梁・水門・樋管の地点での測定をとを、一連のものとして同一日におこなうのではなく、あえて別の日に実施した理由はわかりません。
さらにそのあとは、洪水の3日前、10月10日にほぼ同じ場所を撮影した写真です。コンクリート擁壁の泥やパラペット基部の草は、13日の洪水によるものであることがわかります。
別ページで検討したように、黄線の最高水位は、当日現地で観察していた人の確実な証言によるものです。この地点での最高水位は約17.5mです。
【写真い】
画面左の古いコンクリートブロック擁壁は豊水橋の取り付け部分で、手前側が新造堤防の上流端近くです。
コンクリートブロックとパラペットの継ぎ目の段差に、洪水が運んできたゴミが残っています。
〔当日の〕写真を提供くださったジャーナリストが、当日パラペットの下部の文字が隠れたのが最高水位だったと、棒で指し示しているところです。
【写真ろ】
パラペット区間のちょうど中間あたり、観水公園のところに高水敷に降りる階段があります。そこではパラペットの河道側の立面を間近に見て正確に測定することができます。
パラペットの立面は、ステンシル文字で記されているように1550mmですが、下部のコンクリートブロックの上面からパラペットの天辺まではモルタルの継ぎ目を含めて、1555mmあります。そして、下から285mmのところ、ちょうど「パラペット」のステンシル文字が隠れるあたりに、洪水痕跡の泥の線が残っています。パラペットの天辺は堤防の天端高で、約18.8m(Y.P. )です。そこから1270mm(=1555−285)下が最高水位の痕跡で、約17.5mです。ここから約230m下流の水位観測所のデータでは最高水位は17.424mですから、妥当な値です。
豊水橋の左岸側では、実際の値より2m近くも間違ったことになります。このあとの11.25Kも同様ですが、慎重に観察すれば素人にもわかる事実を、測量会社といえども把握し損なうことがあるということです。
次に、11.25Kですが、こちらは10月15日の測定で、15.91mという数値が残されています。豊水橋を18日に測定した調査隊とは別の調査隊が実施したようです(観測者名は黒塗りになっていますが、筆跡が異なるので別人でしょう)。さきほどの豊水橋と同様のコンクリート擁壁ですが、構造が異なりパラペットの基部の段付きにゴミが残っているようなこともなかったために、痕跡を見つけ損なったようです。「縦断測量観測手簿及び計算簿」の欄外に、「ナナメ」と記入されているのは、そうした事情を示しているのです。
このような場所では足場を組むか、せめて梯子を掛けて測定するべきでしょう。測量は2名でおこなっているようですが、3名以上必要でしょう。
なお、報告書の写真(SUVRP002, p.532.)は、10月15日の調査時の写真ということになっていますが、写っているのは別人であり、状況も異なっています。紅白棒で指示している地点は、正しい痕跡水位とも違っているだけでなく、「手簿」に記された内容とも矛盾しています。写真が真実を写していないのですが、この件の詳細はあとで検討することにします。
あきらかな測定ミスによる3箇所について見てきましたが、それ以外については、明白に不合理な数値はありません。この3箇所を除けば、対岸との比較において、あるいは上下流の直近の地点との比較において、極端な差異を示したり、飛躍した数値になっている例はありません。それらの測定結果を不採用とする理由は、一切示されていません。新星コンサルタントによる判断なのか、それとも下館河川事務所が指示したものなのか、はたまた両者の合作によるものなのか、今のところは明確ではありませんが、いずれにしてもこれらのデータを連続的に、よりにもよって両岸ともに、大量に除斥する理由はすこしもみあたらないのです。
3箇所についてミスを指摘したことは、このページ全体の趣旨からすると逆効果になったように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。除斥して当然のデータは一目瞭然なのです。氾濫したわけでもないのに周囲の標高より高い水位(右岸3.75K)とか、測定しにくい場所での痕跡の見つけ損ない(豊水橋左岸、11.25K)など、明白な誤謬を不採用とすることは当然です。(ただし、その場で不合理性や直近のデータとの齟齬に気づいて、ただちに、せめて翌日に体制を整えて出直して観測をやりなおすべきです。)しかし、そのような一見してあきらかな不合理性や齟齬のないものについては、現地での観測によって得られた数値を、考えられるいかなる理由も思いつかないのに、連続的に、さらには両岸を連続的にデータを破棄することは到底許されることではありません。
報告書(SUVRP002)に掲載されている一部の写真が「縦断測量観測手簿及び計算簿」の記載内容と食い違っていること、当日の人員・状況とは相違していることについては、このページでは軽く触れた程度ですが、じつに深刻な問題です。痕跡水位測定の全部の信頼性を損ねるとも言えますが、今ここで、そのように一般的抽象的に断定するのは、いささか早計です。むしろ、「手簿」に記録された痕跡水位測定結果を隠蔽・捏造する意図のもとに、「写真」が撮影・使用されていることの個別的具体的な証拠である可能性は否定できません。真相を隠すための作為の痕跡 trace であることは否定できないのです。
洪水の痕跡 trace を隠蔽する作為の痕跡 trace は他にもあります。冒頭で見た報告書中の平面図(SUVRP001, pp.142-166.)のページの順序がくるっているのです。ここでの引用は順番どおりにしましたが、報告書では、3、4、5、7、6、8、となっているのです。新星コンサルタントから納品された時点で乱丁になっていて、それを下館河川事務所が点検もしないで受け入れて保管していた、ということは考えにくいことです(あったとしたら、あまりに杜撰であり、話になりません)。わざわざ「協議」をおこない、大量の痕跡水位データを「不採用」にし、一覧表中に数多の空欄をつくったのですから、そのような見逃しは到底ありえません。pdfの〈作成日〉が開示請求者への郵送直前の日付になっていることもあわせ考えると、痕跡水位の各点を結ぶ青線に手を入れた、すなわちデータ不採用区間の青線を削除したあとで、その改作した平面図のページ順を間違って挿入し、乱丁にしたことが疑われます。
ここで「日付」とは、表紙の文字記載のことではなく、デジタルファイルの属性表示( AdobeAcrobat の property、MacOS の preview ではinspector上のデータ)です。これは、作成後の変更・書き換えは不可能なのです。開示にあたって「縦断測量観測手簿及び計算簿」の観測者氏名や写真の顔を redact (日本語メニューでは誤訳に近い「墨消し」、いわゆる「黒塗り」)したとしても、たんに〈更新日 Modification date 〉として記録されるのみで、〈作成日 Creation date 〉は変わりません。何らかの方法で作成日を書き換えたとすれば、行政文書の改竄にほかならず、絶対にしてはならないのです。
なお、関東地方整備局の開示手続き担当部署である情報公開室に照会したところ、観測者氏名や写真の顔を redact (「黒塗り」)したことで、pdfの「作成日」が変わったと言っていますが、その場凌ぎの虚言です。現在、改作前の元のファイルを開示するよう請求しています。
「一覧表」「平面図」さら には「写真」との食い違いをみせているにもかかわらず、「縦断測量観測手簿及び計算簿」に記録された観測データを否認する理由はないことを、こうして指摘するだけでは十分ではないかもしれません。「縦断測量観測手簿及び計算簿」は、「一覧表」「平面図」「写真」とは違って、後日の作成・変造・偽造は、事実上不可能です(写真の摺り替え・捏造より手書き文書の偽造の方が遥かに難しいのです)。だとすると、「縦断測量観測手簿及び計算簿」に記されたデータに立脚して、「一覧表」「平面図」「写真」の変造の経緯についてさらに究明しなければなりません。すでに、1年半ちかくの日時が経過してしまいましたから、全部について検証することは困難ですが、当時当方が撮影した写真も数十箇所分について数百枚ありますし、場所によっては現在でも観測作業の追跡が可能です。
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