前ページで見た製品の欠陥について、株式会社ビー・エム・ダブリューは、さんざん引き伸ばしたあげくに、結局、補修・修理を拒絶する態度をあきらかにしました。このため、ユーザーは、裁判所に下記のとおり調停の申し立てました。
申立ての相手方は、売買契約上、ディーラーのモトーレングランツになります。
調 停 申 立 書
○○○○簡易裁判所御中
平成28年8月15日
申立人 ○○○○ 印
次のとおりの調停を求めます。
1 申立人
住所氏名 <略>
2 相手方
株式会社モトーレングランツ
代表者代表取締役 <氏名略>
住所 <略>
3 申立の趣旨
相手方は、申立人から次の車両を引き取り、申立人に対して売買代金を返金のうえ損害金を支払うこと。
⑴ 車両 ミニ・クーパー D 5ドア
車台番号 2D○○○○
⑵ 売買代金 3,439,860円
⑶ 損害金 平成28年7月11日から年5分の割合の金員
4 紛争の要点
別紙記載のとおり
(別紙)
紛争の要点
1 売買契約の成立(別添契約書〔書証1〕のとおり)
⑴ 売買契約の成立日 平成28年7月8日
(注文特約条項第4条により、自動車の登録日)
⑵ 代金 3,439,860円
(平成28年6月18日付け契約書中、後に取り消した付属品の代金分の32,400円を控除)
2 自動車の不具合および瑕疵
⑴ ステアリングの復元力が弱く、中立付近で完全に欠如している。このため直進安定性がきわめて悪く、針路を逸脱する。
⑵ 当該自動車の操舵輪(前輪)の「キャスタ角」は、基準値(株式会社ビー・エム・ダブリューが国土交通省へ届け出た値。別添「横滑り量の特例扱い車両一覧表」〔書証2〕のとおり)から顕著に逸脱(不足)している瑕疵がある。(別添アライメント調整報告書〔書証3〕のとおり)
⑶ 上記⑴の主要な原因は、この瑕疵によるものであると判断する相当の理由がある。
⑷ 上記⑴には、他にも原因となる瑕疵があることが疑われる。
3 相手方の瑕疵担保責任の不履行
⑴ 相手方は、上記2⑶の瑕疵について、理由なく否認し、その修復をおこなわなかった。(別添ファクシミリ電文〔書証4〕のとおり)
⑵ 相手方は、上記2⑷の瑕疵について、理由なく否認し、その検査ならびに修復をおこなわなかった。
4 補足
⑴ 上記2⑵のうち、本文上段右の「CAS」欄の測定値が、基準内を示す青字ないし基準外を示す赤字のいずれでもなく、黒字であるのは、株式会社ビー・エム・ダブリューが基準値を不当に秘匿し、測定者(業者名<略>)に示さなかったことによる。株式会社ビー・エム・ダブリューが基準値を秘匿しているのは、別添「ホイールアライメント、MINI、F55、標準仕様」〔書証5〕の該当欄が空白となっているとおりである。
⑵ 上記2⑶については、別添自動車工学書記述〔書証6〕のとおりである。