18歳選挙権と公務員の政治的行為

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 選挙権年齢がやっと世界標準の18歳以上になりました。ところが、これを機会に例によって行政機関(文部科学省)や政党(自由民主党)が学校の「政治教育」に対する干渉をつよめ、人権侵害をくわだてるさまざまの介入をおこなっています。

 そこでは、すでにおこなわれている教員に対する人権侵害が梃子になっています。生徒に対する人権侵害行為の問題点をあきらかにするうえでは、その前提となっている教員の政治的行為の制限の違憲違法についてあらためて検討する必要があります

 

「全体の奉仕者」とは何か

数百万人もいる「公務員」の全員が「全体の奉仕者」である、という誤った憲法解釈を誰も疑いません。公務員法解釈は出発点を踏み外しているのです。どうしてこんな誤解が生じたのでしょうか?

「政治的行為」とは何か

「公務員」のうち選挙で選ばれる「公職者」に対する規範である「全体の奉仕者」規定が、「公職者」ではない公務労働者の人権を抑圧・剥奪する誤った口実になっている現状をみてゆきます。

「政治教育」とは何か

投票行動を完全にコントロールしてしまえば、「民主制」は、巨大企業・特権官僚・反動政治家にとってもっとも好都合なスローガンであり続けるのです。模擬投票などという無意味なことをするくらいなら、模擬立候補、模擬選挙違反、模擬リコール、模擬憲法制定、模擬戦争、模擬平和条約締結など、するべきことはほかにたくさんあります。

(近日予定)